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準中型免許と普通免許。普通免許を取るなら3月11日まで?

以前「お知らせ: 法改正による普通免許の注意事項]でもお伝えしたとおり、2017年3月12日(日)に新しい免許制度が施行されます。
これまでの普通車・中型・大型に加え、準中型が新設されます。

今回は、3月11日までに普通免許を取得することのメリットをお知らせしたいと思います。

新しい普通免許は車両総重量3.5トン、最大積載量2トンまでと制限がかかります。3gつ11日までに普通免許を取得すると車両総重量は5トンまで、3月12日を超えた後の扱いは準中型免許5t限定となります。
いわゆる2トントラックを運転できるのは現行の普通免許もしくは今後の準中型免許を取得する必要があります。

3月12日までに免許証が発行されなかった場合、いわゆる2トントラックを運転しようとした場合、限定解除により準中型免許を取得する必要が出てきます。

準中型は18歳から取得することが出来ますが、現行の普通免許を保有していれば、限定解除を行うだけで準中型免許を取得することが出来ます。
限定解除にかかる技能教習の時間は4時限です。
対して新普通免許から準中型免許への限定解除は技能教習13時間を受講する必要があります。

ですので、できるだけ3月11日までに普通免許を取得((免許の交付まで)がお得であり、運転できる自動車の幅も広いというメリットが生じます。

取得について、詳しくは投稿までお問合せの上、できるだけお早い教習スタートをおすすめ致します。